平成27年10月3日制定
令和4年4月24日改正
(目的)
第1条 この規程は、研究促進助成金応募者の研究計画書に係る審査に関し必要な事項を定めることにより、その適正な実施を図ることを目的とする。
(審査の時期)
第2条 審査の時期は、選考結果の通知時期に照らして速やかに行う。
(審査の方法)
第3条 交付申請のあった会員の研究計画書を振興局長が委嘱する複数の審査員各人が、研究促進助成金制度の趣旨に照らして10点満点で評点し、平均点6点以上を対象に、当該年度の所定件数内で上位から順に採択し、採否に関わる同順位者については、審査員で協議し順位を決するものとする。
(守秘の徹底)
第4条 審査の過程は、非公開とし、審査員は審査過程で知ることができた次の各号に掲げる情報を他に漏らしてはならない。
一 応募計画書
二 審査員を特定できる情報
三 審査員が行う評点及びその集計結果
四 審査結果(応募者に開示されるまでの間)
(研究者倫理の遵守)
第5条 審査員は、研究者倫理及び社会的倫理に則り、審査過程で知り得たアイデアや成果を自身の利益のために利用してはならない。
(利害関係者の排除)
第6条 審査に関する利害関係の排除(利益相反)の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 審査員自身が研究課題の研究代表者、研究分担者又は連携研究者である場合、または親族関係もしくはそれと同等の親密な個人的関係にある場合、審査員の委嘱を辞退することとする。
(2) 採否が審査員の直接的な利益につながると見なされるおそれのある対立的な関係もしくは競争関係にある場合は、審査員の委嘱を辞退することとする。
(審査結果の開示)
第7条 審査結果の開示は、申請者に通知後、公開する。
(規程の改正)
第8条 この規程の改正は、振興局の発議により、理事会の決議をもって行う。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
なお平成24年4月1日施行の「特定領域研究促進助成金制度審査規程」を廃止する。
この規程は、令和4年4月24日から施行する。