学生会員研究発表旅費補助制度規程

令和5年10月28日制定

(趣旨)
第1条 この規程は、会則第17条第3項に定める振興局の職掌に従って、学生会員の研究発表の支援を目的とする書学書道史学会学生会員研究発表旅費補助制度(以下「本制度」という。)について必要な事項を定める。
(本制度による旅費補助の原資)
第2条 本制度の原資は、振興局年度予算中の一定資金をもって充てる。
(旅費補助の対象)
第3条 本学会が開催する大会及び例会において研究発表を行う学生会員のうち、所定の申請を経た者に対して旅費補助を実施する。
(申請の資格)
第4条 申請者は、研究発表時に日本国内の大学に学籍を有する本学会の学生会員でなければならない。但し、研究発表時に以下の各号のいずれかに該当する者は本制度による旅費補助を受けることができない。
1.本学会の会費を滞納している者
2.日本学術振興会特別研究員の身分を有する者
3.当該研究について本制度の外に研究助成を受ける者
(申請の方法)
第6条 申請者は、研究発表申込時に学生会員研究発表旅費補助申請書(別紙様式)を提出する。
(交付の決定)
第7条 研究発表が受理された申請者について常任理事会において審査を行い、研究発表受理の通知とともに旅費補助の上限金額を通知する。
(旅費補助の金額)
第8条 旅費補助は、当該研究発表機会につき実際に要した往復交通費に対して実施する。ただし、領収書が提出されない部分は対象としない。旅費補助の金額は、公共交通機関による経済的かつ合理的な経路に係る往復交通費(学割適用)より定額を減じ、さらに定率を乗じた額を上限とする。定額及び定率は旅費補助の機会ごとに常任理事会において当該年度の予算を考慮して決定する。経路の起点は自宅最寄駅(停留所)、所属大学最寄駅(停留所)、及び通学(通勤)定期券を有する区間のうち、研究発表を行う会場までの交通費が最小となる駅(停留所)とする。
(交付手続き)
第9条 交付対象者は、当該研究発表の完了後14日以内(消印有効)に以下を事務局に郵送しなければならない。振興局・会計局・事務局においてこれらを確認した後、振興局長はすみやかに助成金を交付する。
ア 学生会員研究発表旅費補助交付申請書兼誓約書1通(別紙様式)
イ 在学証明書1通
ウ 交通費の領収書(原本)
(旅費補助の返却)
第12条 申請者が交付対象でないことが明らかとなった場合、また、申請や交付手続きに虚偽のあった場合は、交付された旅費補助の全額をすみやかに返却しなければならない。
(規程の改正)
第15条 この規程の改正は、振興局及び理事会の発議により、理事会の決議をもって行う。

附 則
この規程は、令和5年10月28日から施行する。

>>学生会員研究発表旅費補助申請書
>>学生会員研究発表旅費補助申請書記入例

>>学生会員研究発表旅費補助交付申請書兼誓約書
>>学生会員研究発表旅費補助交付申請書兼誓約書記入例

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