研究促進助成金規程

平成27年10月3日制定
平成28年10月1日改正
令和3年10月30日一部修正
令和4年4月24日改正

(趣旨)
第1条 この規程は、会則第17条第3項に定める振興局の職掌に従って、会員の研究活動の振興を目的とする書学書道史学会研究促進助成金(以下「研究助成金」という。)について必要な事項を定める。
(研究助成金の原資)
第2条 研究助成金の原資は、振興局年度予算中の一定資金をもって充てる。
(研究助成金の交付の対象)
第3条 振興局が募集した研究助成金に対し交付申請のあった会員の研究計画書を、別に定める審査規定によって審査し、選考された交付申請者に対し研究助成金を交付する。
(交付申請者の資格)
第4条 申請者は、申請時に本学会会員でなければならない。また、共同研究の場合の研究分担者も同様に本学会員でなければならない。ただし役員(理事・監事)は交付申請者および研究分担者となることはできない。
(交付申請数)
第5条 交付申請は、研究代表者・研究分担者にかかわらず一人一件とする。
(研究計画書)
第6条 研究計画書は所定の様式に従うものとする。
(研究助成金交付の決定)
第7条 審査を経て交付対象者を決定し、直近の常任理事会における承認を経たのち申請者に通知する。
(研究助成の金額)
第8条 研究助成金は審査年度(公募の次年度)の振興局予算の範囲で所定額を一律に交付する。
(研究助成金の使用制限)
第9条 研究助成金は研究計画書にもとづき、研究の遂行に必要な消耗品、備品・物品(書籍を含む)の購入および旅費・宿泊費に充てることとし、研究助成金の使用期間終了時までに領収書(物品・旅券・宿泊代等)および行程表を振興局に提出しなければならない。
(研究助成金の使用期間)
第10条 助成金の使用期間は、9月1日または交付通知日のいずれか後の月日より翌々年8月31日までの2年以内とする。
(研究状況の中間報告)
第11条 研究期間1年目の進捗状況について報告書(書式任意)を作成し、翌年8月31日末日までに事務局宛に送信すること。著しく遅滞した場合は、助成金の返納を求めることがある。
(研究助成金の返却)
第12条 申請者が当該研究途中で退会した場合、同様の研究内容に対し他の機関による研究助成金交付が決定した場合、研究助成金を第9条に定める制限に違反して使用した場合のいずれかに該当したときは、交付された研究助成金の全額をすみやかに返却しなければならない。
(研究成果の公表)
第13条 研究助成金を交付された研究者は、その成果を書学書道史学会大会または例会において口頭発表するとともに、別に定める方法に従って研究計画書で明記した形態により「書学書道史研究」または学会ホームページへ投稿しなければならない。ただし、投稿された研究成果の採否は、編集局査読委員会に一任する。
(細則)
第14条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
(規程の改正)
第15条 この規程の改正は、振興局及び理事会の発議により、理事会の決議をもって行う。

附 則
この規程は、平成27年10月3日から施行する。
なお、本規程を施行することから、平成22年10月23日施行(平成25年4月1日一部改正)の「特定領域研究促進助成金規程」を廃止する。
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
この規程は、令和4年4月24日から施行する。

細 則
(趣旨)
第1条の趣旨にいう「研究助成金」は、会則第3条「書学書道史とこれに関連する文化に関する研究の発展向上、国際交流の促進を図ることを目的とする」研究への助成金である。
(研究助成金交付の決定)
第7条の研究助成金交付の決定については、直近の理事会における承認を経たのち、ただちに文書およびEメールの両方法によって申請者に通知する。
(研究助成の金額)
第8条の研究助成の金額については、審査年度(公募の次年度)の振興局予算の範囲で一律300,000円を交付する。
(研究助成金の使用制限)
第9条の研究助成金の使用制限については、研究計画書にもとづき、研究の遂行に必要な消耗品・物品・書籍(電子書籍を含む)の購入および旅費・宿泊費に充て、図書を含め高額物品購入の一部に充当してはならない。また、使用期間終了時までに、所定の事項が記載された総額300,000円以上の領収書(公印を押捺したもの)を振興局に提出し、300,000円に満たない場合は、送金手数料負担のうえ残額を返還しなければならない。
(研究成果の公表)
第13条の公表については、研究助成金を交付された研究者は、その成果を研究計画書で明記した形態のいかんにかかわらず、交付年度の翌々年の書学書道史大会または例会において口頭発表しなければならない。また、同年度内に「書学書道史研究」に投稿(論文・研究ノート・資料集などの場合)するか、または学会HP掲載(リンク形式)原稿(データベースなどの場合)を振興局に投稿しなければならない。ただし、投稿された研究成果の採否は、編集局査読委員会に一任し、投稿者へのその採否通知は編集局が行う。

 

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