選挙管理規程・選挙管理委員会規程

■選挙管理規程

第1条 書学書道史学会の理事及び監事の選挙については、この規程ならびに選挙管理委員会規則の定めるところによって行う。

第2条 会則第10条及び第11条に定める理事及び監事の選挙については、会則第5条に定める会員(特別会員を除く)の投票によって行う。

第3条 理事及び監事の候補者は、就任年度の4月1日現在、満68歳未満の会員とする。

第4条 投票は候補者としての有資格会員の周知手続きに合わせて、通信によって行う。

第5条 投票は理事については10名以内の連記、監事については2名以内の連記によって行う。

第6条 当選者は投票数によって決定する。ただし投票数が同じ場合は会員歴の順により当選を決定する。
2 理事と監事に重複当選した場合は理事を優先するものとする。
3 当選者が就任を辞退した場合は、次点者が順次繰り上げ当選するものとする。

第7条 理事及び監事の補充のための選挙は、選挙管理委員会の承認を得て、理事会の推薦により候補者となった者に対する信任投票の形で行うことができる。

第8条 補充選挙により当選した役員の任期は、当該役員会の任期と同一とする。

第9条 会則に定める信任投票、承認投票は本規程の定めを準用して通信によって行い、投票総数の多数決により決定する。

 

■選挙管理委員会規程

第1条 選挙管理委員会は選挙管理規程に基づき、本会の理事及び監事の選挙を管理する。

第2条 選挙管理委員は理事会の議を経て理事長がこれを任命する。

第3条 選挙管理委員会の定員は6名とし、内訳は役員(理事または監事の職にある者)より4名、会員より2名とする。

第4条 選挙管理委員会は選挙管理委員長を互選し、選挙管理委員長は本委員会を統括する。

第5条 選挙管理委員の任期は2年間とする。ただし重任を妨げない。また、任期満了時においても次期選挙管理委員の選出が未了の場合は、その選出まで任に留まるものとする。

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