会則(令和8年4月1日改正)

令和6年度総会において、会則の一部改正が承認されました。
次期第19期役員会が発足する令和8年4月1日の改正ですが、事前に以下にお示しいたします。

■書学書道史学会会則
第1条 本会は書学書道史学会とする。

第2条 本会は主たる事務所〔本部事務局〕を東京都に置く。

第3条 本会は書学書道史とこれに関連する文化に関する研究の発展向上、国際交流の促進を図ることを目的とする。

第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の活動・事業を行う。
1.定期的な全国規模の大会ならびに随時の研究集会の開催
2.国際研究集会の開催
3.周辺学問分野の学術団体との連絡ならびに研究者の相互交流の促進
4.海外の関連学術団体等との連絡ならびに研究成果の交換、研究者の相互交流の促進
5.学会誌ならびに関連出版物の著作編集
6.大学等高等教育研究機関における書学書道史の研究・教育体制の整備拡充を促進するための活動
7.その他必要な諸事業

第5条 本会の会員の構成は次のとおりとする。
1.一般会員:書学書道史及び関連諸分野において研究、教育、創作活動に従事する個人ならびにこれに深い関心を有し本会の趣旨目的に賛同する個人で、理事会により入会を承認された者
2.学生会員:一般会員のうち学籍を有し、会費の減額を希望する者
3.名誉会員:一般会員のうち次のいずれかに該当し、理事会により推挙された者
①理事長2期を経験した者、②理事長1期及び副理事長4期以上を経験した者、③副理事長5期以上を経験した者
4.特別会員:海外の関連分野の専門研究者等で、理事会により推挙された個人
5.賛助会員:本会の趣旨目的に賛同し、本会の事業遂行を支援する団体及び個人

第6条 本会に次の役員及び幹事を置く。
1.理事長1名
2.副理事長若干名
3.常任理事若干名
4.理事20名(上記三役を含む定数)
5.監事2名
6.幹事若干名

第7条 理事長は会員の選挙によって選出された理事の互選により選出され、本会を代表し会務を統べる。理事長の任期は、第14条の規定に拘わらず2期4年を限度とする。

第8条 副理事長は理事の互選により選出され、理事長を補佐する。また、理事長に事故が生じたときは、理事長の職務を代行する。

第9条 常任理事は理事の互選により選出され、理事長及び副理事長と共に常任理事会を構成して、会務の執行に当たる。

第10条 理事はその定数の半数は会員による選挙によって選出され、半数は理事長の指名によるものとする。理事は理事会を構成し会の運営に当たる。

第11条 監事は会員による選挙によって選出され、年1回会計を監査し、これを総会または会報等において報告する。

第12条 理事及び監事は70歳を超えて在任することはできない。

第13条 幹事は理事会によって委嘱され、会務を補佐する。

第14条 役員の任期は2年とする。ただし重任を妨げない。また、任期満了時においても次期役員の選出が未了の場合は、その選出まで任に留まるものとする。幹事の任期も、当該期役員の任期に準ずるものとする。

第15条 理事長は、会務について名誉会員に諮問することができる。

第16条 本会は、その事業の遂行のため、本部に企画局、渉外局、振興局、編集局、広報局、会計局、事務局の7局を置き、必要に応じて専門委員会を置く。各局及び専門委員会の長は理事長を除く常任理事会の構成役員が当たるものとし、各局の職掌は次のとおりとする。
1.企画局:定期大会、内外の関連する研究者も交えた研究集会の開催及び開催協力の業務
2.渉外局:内外の関連学術団体・学協会及び研究者等との連携、ならびに国際的・学際的研究交流促進等の業務
3.振興局:助成や褒賞等、学会の研究活動の振興・発展に資する業務
4.編集局:学会誌の編集に関する業務
5.広報局:機関紙誌及びホームページ等による広報、ならびに書学書道史研究の普及に関する業務
6.会計局:会の財務一般に関する業務
7.事務局:会の事務一般、組織及び事業の管理に関する業務
8.専門委員会:設置に際して定められた業務

第17条 各専門委員会については、設置のつど、常任理事会において内規を定める。

第18条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。

第19条 会費の額は、理事会の議を経て総会の決定によりこれを定める。ただし、名誉会員ならびに特別会員は、会費納入の義務を負わない。

第20条 一般会員、学生会員及び賛助会員が所定の会費を納入しない場合には、理事会の議を経て退会とみなすことができる。

第21条 会員が本会の名誉を毀損し、または本会の趣旨目的に反するような行為をしたときは、理事会の議を経て除名もしくは資格停止等の処分を行うことができる。

第22条 会員は学会誌の無償または特別価格による配布を受け、大会などの研究集会に参加することができる。また、所定の手続きを経て研究集会及び学会誌その他において研究成果の発表を行うことができる。

第23条 総会は年1回大会に併せて開催し、本会の運営に関する重要事項を決定する。

第24条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

第25条 本会は必要に応じて支部を設けることができる。支部規程は別に定める。

第26条 本会則の変更は、理事会の発議により、総会における承認を経てこれを行う。総会における承認は、出席者総数の過半数により成立するものとする。

〔付 則〕
1.本会の事務所を、〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイドビル7F (株)毎日学術フォーラム内に置く。なお、事務所に関する付則は、事務所の移動とともに自動的に変更される。
2.本会の会費の年額を次のとおりとする。
一般会員:6,000円
学生会員:3,000円
賛助会員:50,000円(1口)
3.令和4年4月1日、会則改正を行う。
令和4年10月29日、会則改正を行う。
令和8年4月1日、会則改正を行う。

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