書学書道史学会の紹介/会則

■書学書道史学会会則

第1条 本会は書学書道史学会とする。

第2条 本会は主たる事務所〔本部事務局〕を東京都に置く。

第3条 本会は書学書道史とこれに関連する文化に関する研究の発展向上、国際交流の促進を図ることを目的とする。

第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の活動・事業を行う。
1.定期的な全国規模の大会ならびに随時の研究集会の開催
2.国際研究集会の開催
3.周辺学問分野の学術団体との連絡ならびに研究者の相互交流の促進
4.海外の関連学術団体等との連絡ならびに研究成果の交換、研究者の相互交流の促進
5.学会誌ならびに関連出版物の著作編集
6.大学等高等教育研究機関における書学書道史の研究・教育体制の整備拡充を促進するための活動
7.その他必要な諸事業

第5条 本会の構成は次のとおりとする。
1.会  員:書学書道史及び関連諸分野において研究、教育、創作活動に従事する者ならびにこれに深い関心を有し本会の趣旨目的に賛同する者で、理事会により入会を承認された者
2.名誉会員:次のいずれかに該当する会員で、理事会により推挙された者
①理事長2期を経験した者、②理事長1期・副理事長4期以上を経験した者、③副理事長5期以上を経験した者
3.特別会員:海外の関連分野の専門研究者等で、理事会により推挙された者
4.賛助会員:本会の趣旨目的に賛同し、本会の事業遂行を支援する団体及び個人

第6条 本会に次の役員及び本部付き幹事ならびに大会幹事を置く。
1.理事長1名
2.副理事長若干名
3.常任理事若干名
4.理事20名(上記三役を含む定数)
5.監事2名
6.参事若干名
7.本部付き幹事若干名
8.大会幹事若干名
9.諮問委員若干名

第7条 理事長は会員の選挙によって選出された理事の互選により選出され、本会を代表し会務を統べる。理事長の任期は、第15条の規定に拘わらず2期4年を限度とする。

第8条 副理事長は理事の互選により選出され、理事長を補佐する。また、理事長に事故が生じたときは、理事長の職務を代行する。

第9条 常任理事は理事の互選により選出され、理事長及び副理事長と共に常任理事会を構成して、会務の執行に当たる。

第10条 理事はその定数の半数は会員による選挙によって選出され、半数は理事長の指名によるものとする。理事は理事会を構成し会の運営に当たる。

第11条 監事は会員による選挙によって選出され、年1回会計を監査し、これを総会または会報等において報告する。

第12条 理事及び監事は70歳を超えて在任することはできない。

第13条 参事は本会の名誉会員推挙基準に合致する理事・監事の役職にない満70歳未満の会員について理事会が推挙し、理事長が任命する。理事長は会務について参事に諮問することができる。

第14条 本部付き幹事は理事会によって委嘱され、各部局に配属されて会務に従事する。大会幹事は理事会によって委嘱され、大会開催のための任務に従事する。

第15条 役員の任期は2年とする。ただし重任を妨げない。また、任期満了時においても次期役員の選出が未了の場合は、その選出まで任に留まるものとする。本部付き幹事の任期も、当該役員会の任期に準ずるものとする。ただし、大会幹事の任期は1年とする。

第16条 諮問委員は、理事会によって委嘱される。理事長は会務について諮問し、また会務の一斑を委嘱することができる。

第17条 本会は、その事業の遂行のため、本部に企画局、渉外局、振興局、編集局、広報局、会計局、事務局の7局を置き、必要に応じて専門委員会を置く。各局及び専門委員会の長は理事長を除く常任理事会の構成役員が当たるものとし、各局の職掌は次のとおりとする。
1.企画局:定期大会、内外の関連する研究者も交えた研究集会の開催及び開催協力の業務
2.渉外局:内外の関連学術団体・学協会及び研究者等との連携、ならびに国際的・学際的研究交流促進等の業務
3.振興局:助成や褒賞等、学会の研究活動の振興・発展に資する業務
4.編集局:学会誌の編集に関する業務
5.広報局:機関紙誌及びホームページ等による広報、ならびに書学書道史研究の普及に関する業務
6.会計局:会の財務一般に関する業務
7.事務局:会の事務一般、組織及び事業の管理に関する業務
8.専門委員会:設置に際して定められた業務

第18条 各専門委員会については、設置のつど、常任理事会において内規を定める。

第19条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。

第20条 会費の額は、理事会の議を経て総会の決定によりこれを定める。ただし、名誉会員ならびに特別会員は、会費納入の義務を負わない。

第21条 会員及び賛助会員が所定の会費を納入しない場合には、理事会の議を経て退会とみなすことができる。

第22条 会員が本会の名誉を毀損し、または本会の趣旨目的に反するような行為をしたときは、理事会の議を経て除名もしくは資格停止等の処分を行うことができる。

第23条 会員は学会誌の無償または特別価格による配布を受け、また所定の手続きを経て大会、研究集会及び学会誌その他において研究成果の発表を行うことができる。賛助会員は学会誌の無償または特別価格による配布を受け、また大会、研究集会に参加することができる。

第24条 総会は年1回大会に併せて開催し、本会の運営に関する重要事項を決定する。

第25条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

第26条 本会は必要に応じて支部を設けることができる。支部規程は別に定める。

第27条 本会則の変更は、理事会の発議により、総会における承認を経てこれを行う。総会における承認は、出席者総数の過半数により成立するものとする。

〔付 則〕
1.本会の事務所を、〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイドビル7F (株)毎日学術フォーラム内に置く。なお、事務所に関する付則は、事務所の移動とともに自動的に変更される。
2.本会の会費の年額を次の通りとする。
会員:6,000 円(ただし学生の場合は3,000 円)
賛助会員:50,000円(1口)
3.令和4年4月1日、会則改正を行う。
令和4年10月29日、会則改正を行う。

>>「役員・幹事・諮問委員・選挙管理委員一覧」頁をみる

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