令和8年8月23日制定
1 目的と適用範囲
書学書道史学会は、学術研究活動を健全かつ公正に推進して学術性と社会的信頼性を確保することを目的とし、「投稿」に関する不正行為および「研究助成金」の不正使用の抑止について「研究活動に関する不正行為防止のためのガイドライン」(以下、「本ガイドライン」とする)を定めるものとする。
適用は、原則として本ガイドライン制定後に本学会に応募された件とする。「投稿」の対象は、『書学書道史研究』だけでなく、「大会・例会への発表応募」原稿も含む。ただし、制定以前に投稿されて既に掲載された原稿であっても、明らかな不正行為が判明した場合には、本ガイドラインの適用対象とする。
2 基本原則と定義(文部科学省ガイドラインに準拠)
本ガイドラインは、研究者としてわきまえるべき基本的な研究倫理に則り、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)における基本原則と定義に準拠ものである。
3 投稿・発表に関する不正行為(捏造・改ざん・盗用・二重投稿・分割投稿・不適切オーサーシップ等)
本ガイドラインが定める不正行為は、以下のとおりである。
(1)特定不正行為
①捏造・・・存在しないデータ、研究結果等を作成すること。
②改ざん・・・研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。
③盗用・・・他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は表現を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること。
(2)不適切な行為
①二重投稿・・・既発表または他の学術雑誌・研究大会等に投稿中の研究成果を論文・研究発表等として投稿する行為。既発表の図表やデータについて適切な引用のない自己剽窃行為も二重投稿に相当する。
②分割投稿・・・1件の論文で報告できる内容を、実質的な新規性を伴わずに複数の論文に分割して投稿する行為。
③不適切なオーサーシップ・・・研究の企画・構想、調査・実験、分析、論文執筆等に実質的に貢献していない者を著者として記載する行為。
4 資料・図版の取り扱い(所蔵者許諾・出典明記・J‑STAGE公開前の確認)
投稿における資料・図版の取り扱いについて、以下の点に留意しなければならい。
(1)所蔵者・権利者の承諾
投稿時に、図版使用について所蔵者・権利者から得た許諾の有無および許諾範囲(紙媒体・オンライン公開等)を確認すること。
(2)出典の明記
図版・資料・釈文・翻刻を使用する際は、出典(所蔵先・資料番号・撮影者等)を明記すること。
(3)釈文・翻刻の引用
他者が作成した釈文・翻刻を利用する場合は、必ず出典を示すこと。他者の翻刻をそのまま掲載する場合は許諾を得るか、明確に引用として扱うこと。
(4)J‑STAGE等での公開を前提とした確認
本学会はJ‑STAGE等でのオンライン公開を前提とするため、図版の掲載・公表にあたっては、オンライン公開を含む許諾を執筆者が取得すること。
(5)著作権・肖像権の遵守
著作権が存続する図版や第三者の肖像が含まれる場合は、法令および権利者の条件に従うこと。
5 研究助成金の適正使用(支給対象・可算経費・領収書管理・承認フロー・監査)
本学会の「研究促進助成金制度」への応募に際し、以下の点に留意しなければならい。
(1)支給対象
上記制度に応募し交付が決定された研究者は、助成対象となる研究計画書に記載された目的に沿って研究助成金を適正に使用すること。
(2)加算経費・領収書管理・承認フロー
研究助成金の使用にあたっては、使途および経費を明らかにし、領収書とともに管理すること。支出に関して不明点がある場合は事前に振興局に連絡し承認を得ること。研究助成金は、研究計画書に記載された目的外の支出(目的外使用)を行ってはならない。
(3)監査
当該研究期間終了後、本学会は研究助成金の使用に関して監査を行う。不適切な使用が認められた場合には、必要に応じて説明を求め、返還を指示することがある。
6 疑義発生時の手続き(受理→調査→理事会審議・判定→措置→不服申立て)
本ガイドラインが適用対象とする事案が発生した場合は、以下のように対応する。
(1)受理から審議・判定まで
当該事案が発生し本学会が受理した場合は調査を実施し、理事会において審議・判定の後、措置を決定する。調査にあたっては、当該事案に利害関係を有する者を調査から除外し、必要に応じて当事者に意見を述べる機会を設ける。
(2)措置
理事会の審議において不正行為と判定された場合には、当事者に対しその旨を理事長より通知するとともに、「投稿」に関しては、掲載前の原稿については投稿の受付および掲載決定を撤回し、既に掲載された原稿については掲載を撤回する。「研究助成金」に関しては、採択決定および交付を撤回し、既に使用された経費については返還を求める。
なお、理事会における審議の結果、不正行為とは認められないが既に掲載された原稿内に誤りがあると判定され、かつその誤りによって論文の結果・解釈・結論の方向性や有意性が変わらないと判定された場合には、「訂正」を掲載して対応する。
また、既に掲載された原稿内の誤りが深刻で訂正により対応できないと判定された場合には、当該原稿を撤回する。調査が継続中で結論に至らないが、研究の信頼性に重大な懸念がある場合には、「懸念表明」を行うことがある。
(3)不服申し立て
不服申し立てがある場合は、理事長名の通知から2週間以内に、任意の文書にて理事長宛てにその旨を提出する。
7 公表方針(所属機関報告等)
「投稿」および「研究助成金」使用に関して不正行為と判定された事案については、会員にその事実を公表するとともに所属機関の長に報告する。公表の方法および範囲は、事案の性質・影響の程度に応じて理事会が決定する。
8 予防措置(誓約書・通報窓口)
不正行為を予防すべく、以下の措置を講ずる。
(1)誓約書
研究活動の適正な遂行のため、投稿応募時には「投稿に関する研究倫理誓約書」を、研究助成金申請時には「研究助成金に関する研究倫理誓約書」を提出すること。
(2)通報窓口
研究不正の疑義がある場合には、本学会事務局(E-mail.maf-syogaku@mynavi.jp)で受け付ける(匿名可)。 通報者の情報は適切に保護し、不利益な取り扱いを行わない。
9 附則
本ガイドラインは、令和8年8月23日より施行する。
>>投稿に関する 研究倫理誓約書
>>研究助成金に関する研究倫理誓約書















